安衛法の改正事項

2023年10月02日

10月になりました。
今日はちょっと涼しくて、ようやく秋の空気を感じられるようになってきました。
今月は値上げやインボイススタートなど、対応に追われている方も多いと思います。
季節の変わり目で体調など崩されぬようやっていきましょう。

今月の話題はこちらです。

「労働安全衛生規則の一部改正(昇降設備の設置、保護帽の着用、テールゲートリフター操作の特別教育の義務化等)」

施行日:令和5年10月1日(特別教育の義務化は令和6年2月1日から)


改正1つ目

現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられていますが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大します。

現行:5トン以上の貨物自動車
改正:2トン以上の貨物自動車

の変更です。

今後、2トン以上の貨物自動車で「昇降設備の設置」「保護帽着用」が義務となります。
「昇降設備の設置」
→踏み台式、車に付属しているステップなどを必ず用意してくださいということです。
「荷台がちょっと高いけれど、がんばれば上り下りできる」という状態の事故を防ぐという趣旨です。車に積んでいなければ準備する必要があります。

「保護帽着用」
→こちらは2トン以上の貨物自動車すべてではなく、荷台が開くタイプの車とテールゲートリフター付の車に限られます。


改正2つ目

荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とします。

労働安全衛生法には、業務を行う際に特別教育を受けなければいけない作業があります。
「荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務」がそこに追加されたということです。学科教育と実技教育を受ける必要があります。


改正3つ目

貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外します。

車を止めてテールゲートリフターを使って荷の積み下ろしをする場合、今まではエンジンを必ず止めるように、とされていましたが、エンジン止めるとテールゲートリフターが動かないこともあるし、止めなくてもいいです、となりました。
ただし、車止めなどの安全措置はしてね、というものです。

今回の改正、2トン以上の車が対象となりましたので、対象範囲がかなり広がっています。
対応が遅れてうっかり安衛法違反とならないように準備していきましょう。

舞台装置の搬入や搬出の際に、2トン車を使用しているスタッフさんたちはこの改正が影響することも多いと思います。

ご不明な点は、お近くの社労士へお尋ねください。