教育訓練休暇給付金のご案内
9月になりました。
酷暑が続いていますね。
そろそろ秋の気配を感じたいものです。
先日、北海道の恵庭市へ行きましたが、あちらは秋の空気が漂っていました。
もうそれだけで移住を検討するレベル。
私も含め、北海道民ではないみなさんは暑さに負けず、やっていきましょう。
今月の話題はこちら。
<教育訓練休暇給付金が始まります>
令和7年10月から、教育訓練休暇給付金という制度が始まります。
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が自発的に教育訓練を受けるために、30日以上の連続した無給休暇を取得する場合に支給される給付金です。
支給額は、休暇前の賃金に基づいて算定され、雇用保険の加入年数に応じて90日~150日分を上限として受給できます。対象となる教育訓練は、大学や専門学校、厚生労働大臣指定の教育訓練講座、語学留学や海外大学院など多岐にわたります。
<事業主がやること>
教育訓練休暇給付金を従業員が利用するためには、次の対応が必要となります。
・就業規則や労働協約に教育訓練休暇制度を規定すること
・ 従業員からの申出に基づき、教育訓練休暇の取得を承認し、確認票を作成すること
*・賃金月額証明書や就業実態を確認できる書類をハローワークに提出すること
なお、解雇予定者に教育訓練休暇を取得させることは禁止されており、虚偽の届出を行った場合は罰則の対象となります。
<制度活用のメリット>
この制度は従業員にとって生活保障を確保しながらスキルアップに専念できる仕組みであると同時に、企業にとっても大きなメリットがあります。
例えば、人材開発支援助成金(人への投資促進コース)とあわせて活用することで、制度導入や運用に対する助成を受けることが可能です。
結果として、従業員の定着や組織全体の力を高めることにつながります。
<導入のポイント>
教育訓練休暇制度を導入する際は、以下の点を明確にしておくことが重要です。
・対象者や休暇期間、申請手続きの流れ
・無給休暇であることの明示
・教育訓練の対象範囲を広く設定し、給付対象外とならないようにする
<まとめ>
教育訓練休暇給付金は、従業員の主体的な学びを後押しし、企業にとっても人材育成・定着に資する制度です。
導入にあたっては就業規則の整備やハローワークへの申請が必要となります。
今はどこも人手不足の時代ですので、このような仕組みを使って、なるべく従業員の辞めない職場を作っていくことが大切です。
自社に適した制度設計や運用方法については、ぜひ社会保険労務士などの専門家へご相談ください。
今月もがんばっていきましょう。
