10月恒例、最低賃金値上げのお話
先日の豪雨からこっち、すっかり秋めいてきましたね。
もうすぐにハロウィン、そしてクリスマスからの年末でしょうか。
早いものです。光陰矢の如しでございます。
10月1日、毎年恒例のアレがございました。
そう、最低賃金の値上げでございますね。
今年は史上最大の上げ幅であったとか。
景気がよくなっているわけではありませんよね。
あれ?良くなっておりますか?
私には景気の良さは伝わってこないようでございます。
さて、地域ごとにみると最低賃金の差は拡大しておりますね。
最低賃金の決め方は、このようになっております。
1.まず、都道府県を経済状況で4ランクに分ける。(国が決めます)
↓
2.次にランクに基づいた金額の範囲で、
最低賃金の金額を決めます。(都道府県が決めます)
ちなみに、最高額は東京の958円でございます。
最低額は福岡を除く九州6県と、高知・沖縄の737円でございます。
10年前、最高額と最低額の差は121円でございました。
今では221円まで広がっております。
例えば1日8時間・週5日働けば、年間でおよそ46万円の差になりますね。
この差は大きいですね。
ですが、額面通りに受け取れない部分もございまして。
それが、物価です。
例えば、最低額の大分県と最高額の東京都を、
家賃相場で比較してみましょう。
東京都:67,379円
大分県:40,156円
(2017年8月の家賃相場,1部屋,全国賃貸管理ビジネス協会資料より)
その差27,223円でございます。
年間ですと、326,676円。
このように、東京のような賃金が高いところに住めば、裕福な生活ができる!とは一概には言えないのが現状でございます。
入ってくるものが多ければ、出ていくものも多くなるのが人間の生活の常でございますので。
また、住みやすさやストレスなども考慮にいれなければなりません。
ストレスフルな環境に耐えきれず、ストレス発散と称してお酒や娯楽にお金を使えば、そのぶん出費はかさむわけでございます。
それより、ストレスの少ない環境で暮らしたほが、出費が抑えられるということもあるかもしれません。
住めば都、とはよく言ったものでございます。
最低賃金について、ご自分の賃金が最低賃金をきちんと上回っているかどうか確認してみる方は、下記のサイトに計算方法が乗っておりますので、参考になさってみてください。
(開くと大きな画像が出て参ります。驚かないように。厚生労働省のお戯れでございます。)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/H29_saiteichinginpamphlet.pdf
もし、最低賃金を下回っていることを知ってしまった方、私までこっそりご連絡くださいませ。
ご相談に応じます。良きようにいたしましょう。
それでは、また。