
10月の改正2つ
10月になりましたね。
やっと晴れました。
東京は9月はずっと雨が降っていたそうです。
神奈川も同じでしたね。
ここから秋らしい青空が戻ってくることを期待しています。
今月の話題はこちら。
◇社会保険の「106万円の壁」(月額8.8万円以上)の撤廃
◇地域別最低賃金の引上げ
◇社会保険の「106万円の壁」(月額8.8万円以上)の撤廃
「年収の壁」という言葉がよく使われますが、実は複数の「壁」があります。
代表的なのが「103万円」「106万円」「130万円」です。
このうち「103万円の壁」は、もともと所得税に関係する基準として使われてきた言葉です。
一方、今回2026年10月から撤廃されたのは、社会保険における「106万円の壁」です。
これまで、一定規模以上の企業で働く短時間労働者については、
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算約106万円)
- 学生ではない
- 2か月を超える雇用の見込みがある
などの要件を満たすと、健康保険・厚生年金保険への加入が必要となっていました。
2026年10月1日から、このうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。
つまり、今後は「106万円を超えるかどうか」を基準として社会保険加入を判断するのではなく、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが、より重要になるということですね。
たとえば、従業員数51人以上の企業で働くパート従業員について考えてみましょう。
週20時間勤務で、学生ではなく、2か月を超えて雇用される見込みがある場合、従来は月額8.8万円という賃金要件も確認する必要がありました。
しかし、2026年10月以降はこの賃金要件がなくなったため、「年収が106万円に達するかどうかにかかわらず」原則として社会保険の加入対象になります。
そのため会社としては、単純に「年収はいくらか」だけを見るのではなく、雇用契約上の週所定労働時間を確認することが重要です。
◇地域別最低賃金の引上げ
2026年度の地域別最低賃金は、全国47都道府県で54円~65円の引上げとなりました。
首都圏では、
東京都:1,280円
神奈川県:1,279円
埼玉県は:1,196円
千葉県は:1,195円
となり、いずれも10月1日から適用されます。
最低賃金は正社員だけではなく、パート・アルバイトを含む原則すべての労働者に適用されます。
「うちは月給制だから関係ない」ということではありません。
月給者についても、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して、地域別最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
今回の改正を受け、特にパート・アルバイトを雇用している会社では、次の点を確認しておきましょう。
①最低賃金を下回っている従業員がいないか
→時給者だけでなく、日給者・月給者についても確認が必要です。
②週20時間以上勤務している短時間労働者を確認する
→特に従業員数51人以上の企業では、これまで「月額8.8万円未満だから社会保険に加入させていなかった」という従業員がいないか確認しましょう。
③雇用契約書・労働条件通知書を確認する
→実際の勤務状況だけではなく、週所定労働時間がどのように定められているか確認することが重要です。
④社会保険加入による本人負担・会社負担を確認する
→新たに社会保険へ加入する従業員がいる場合、本人の手取りだけでなく、会社にも健康保険料・厚生年金保険料などの負担が発生します。
⑤パート従業員への説明を早めに行う
→「106万円以内なら扶養のまま働けると思っていた」という従業員もいるでしょう。制度変更を知らないまま給与から社会保険料が控除されるとトラブルになる可能性がありますので、対象者には事前に説明しておくことが大切です。
月給者の最低賃金の計算や社会保険の適用など、わからないことについてはぜひお近くの社労士までお問い合わせください。
今月もご安全に。