研修期間中の最低賃金の話

2020年09月01日

9月ですね。

9月1日になった途端に秋の風。

昨日まで猛暑だったのに。

区切りがしっかりしている。


さて、今日は

「最低賃金の減額特例は監督署の許可がないと適用されません」

というお話です。


アルバイト募集!の張り紙で

時給:1,100円~

(研修期間中:900円)

という条件を見かけることがあります。


これ、一見問題ないようですが、アウトです。


「研修中(試用期間中)は最低賃金関係ないんじゃないの?」


いえ、関係あります。

たしかに、研修期間は時給を低く設定することは問題ありません。

ですが、原則、最低賃金以下で設定してはいけません。

原則、と言ったのは、特例があるからです。

それが、冒頭の「最低賃金の減額特例」です。


減額特例というのは、最低賃金より低い賃金でもいいよ、ということです。

で、最低賃金は法律で決まっているので、違反している会社がないか監視している役所があります。

それが労働基準監督署です。

減額特例を受けるためには、労働基準監督署に届出をして、許可を得る必要があります。

そのために、なぜ最低賃金以下の賃金に設定しているのか、その理由が必要です。

書類をきちんと作成し、監督署の許可がおりたときにはじめて、最低賃金以下の賃金を設定できるようになります。

その手順を踏まずに、研修期間中の賃金を最低賃金以下にするのは、違法です。


今後、働き手は減っていきます。

そのなかで生き残っていくことができる会社やお店は、変化に対応できる力を持っているところです。

今までこうやってやってきたから、これからも大丈夫だろう、と思わずに、気づいたところから改善していきましょう。