
年度更新・算定基礎届はじまります
6月になりました。
今月は祝日が一日もないですね。
われわれ社会保険労務士は繁忙期でもあります。
ハードモードですが、がんばってまいりましょう。
なぜ繁忙期か。
それはタイトルにある通り、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の手続きがあるからですね。
しかも、この二つ、どちらも期限が7月10日まで。
わざわざ同じ期限にする必要あります…?
事業主の皆様にとっては、年に一度しかやらない手続きですので、ちょっとここでおさらいしておきましょう。
今日は労働保険の手続きを。
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年度更新とは?
労働保険の「年度更新」とは、事業主が毎年、以下の2つの手続きを行うことを指します。
• 前年度(令和6年度)の確定保険料の申告・納付
• 新年度(令和7年度)の概算保険料の申告・納付
これらは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づく義務です。
毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った賃金の総額をもとに保険料が算出されます。
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手続き期間
<令和7年6月2日(月)〜 令和6年7月10日(木)>
この期間内に申告・納付を行ってください。
期限を過ぎると、政府による保険料の決定および追徴金(最大10%)の対象となる場合があります。
→期限内に申告納付しない場合、労働基準監督署からお電話があります。それを放っておくと、最終的には労働基準監督官の方が訪ねてきますので、その前にきちんとすませましょう。
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手続きの流れ
1. 賃金の集計
令和6年4月1日〜令和7年3月31日までに支払った全ての賃金(支払日が令和7年4月以降でも確定している分を含む)を集計します。
2. 確定・概算保険料の計算
集計した賃金総額に保険料率を乗じて、確定保険料と新年度の概算保険料を計算します。
3. 申告書の作成・提出
必要事項を記入した申告書を、管轄の労働局・労働基準監督署または電子申請(e-Gov)にて提出します。
4. 保険料の納付
金融機関窓口または口座振替、電子納付で保険料を納付します。
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提出・納付方法
1.労働局・監督署へ申告書を持参、金融機関へ別途納付または口座振替をする。
2.郵送で申告書を提出(返信用封筒を同封)、金融機関へ納付する。
3.電子申請(e-Gov)で申告、電子納付、口座振替等が利用可
※申告書と納付書は切り離さずに提出してください。
※添付書類(特別加入者がいる場合)は併せてご提出ください。
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再発行について
申告書または納付書を紛失・破損した場合は、以下の対応が可能です。
• 都道府県労働局:複写式の用紙で再発行可能(金融機関提出可)
• 労働基準監督署:提出用と控えが別用紙。金融機関には提出不可。
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ご注意ください
• 納付期限に遅れると延滞金(年率8.7%、初回2ヶ月は軽減)が発生します。
• 特別加入者の申告には「内訳名簿」「算定基礎額特例対象者内訳」等の添付が必要です。
• 「申告書の記入は黒ボールペン」「数字は標準字体で丁寧に記入」などの注意事項もご確認ください。
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詳しくは厚生労働省HPをご確認ください
主要様式や手引きは下記サイトからダウンロード可能です。
▶ 厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
電子申請を利用すると、かなり楽に申告できますので、ぜひ使ってみられると良いと思います。
どうか、期限を超すことの無いように!