フリーランスという働き方

2018年03月01日

3月になりました。
昨日からずいぶんと暖かくなりました。今日は春一番が吹いたとか。
じきに冬も明けますね。

今日は、フリーランスという働き方についてのお話です。

先日、2月20日のニュースで、政府がフリーランスに最低報酬額導入の検討を始めたようです。
なぜそのような検討がはじまったのか、ということですが、

まず「フリーランスは労働者ではない」という前提です。
労働者とは、雇用されている人のことを指すのですね。
つまり、会社と雇用契約を結んでいる個人、ということです。

フリーランスは、これがない。
労働者ではないので、労働基準法が適用されない。
労働者ではないので、最低賃金も関係ない。
(下請法という法律があって、下請けの金額は最低賃金との兼ね合いで決めましょう、
 という目安もありますが、今回は割愛します)

また、フリーランスでも労働者性があると認められると、雇用者と同じく労働基準法が適用になります。
条件としては
1.仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
2.業務遂行上の指揮監督の有無
3.拘束性の有無
4.代替性の有無
などがありますので、ご興味のある方はお尋ねください。

で、今回は、その最低賃金関係なしのフリーランスに、業種ごとの最低賃金を設定しようという検討です。
もしそうなるとどうなるか。
・仕事を発注する側の会社は、激安価格で買いたたくことができなくなる
・仕事を受ける側のフリーランスの人たちは、不当に安い金額で仕事をすることがなくなる。

ということです。

これを別の角度から見ると、
〇会社側
「この金額が最低賃金並みだから、この金額で発注することは適法!」とそれ以上高い金額を出さないことの理由となる。
〇フリーランス
確かな技術や良い品質のもの以外は売れなくなる。値下げで受注することができなくなる。
→結果として、仕事が減る人もいる。

という部分もありますね。

そして、ここからは私見ですが、法律で最低報酬を決めるのは、
業界ごとの細かい金額設定など、手間もかかりますし、作業量として無理があると思われます。
それよりも、業界団体内で、これ以下の金額では受発注しないという取り決め(法律より緩やかなもの)をすることで、
値下げや買いたたきを防止する方が現実的ではないかな、と思うのです。

なんでも国が決めて国が管理するというのは、非効率ではないかなあ、と。
できることは自分たちでやっていく、という姿勢で、みんなが充実した働き方をしていけたら、と思います。