
離職票直接交付
2月になりました。
寒いですね。
ここからもう少し寒くなって、そのあと春が来る、はず。
冬ならではの楽しみ(温かいお風呂とか)を味わいつつ、がんばっていきましょう。
今月の話題はこちら。
<2025年1月から「マイナポータル」での離職票交付が開始!事業主が知っておくべきポイント>
はじめに
2025年1月20日から、離職票の交付方法が大きく変わります。これまで事業所から離職者に郵送していた離職票が、希望する離職者には「マイナポータル」を通じて直接交付される仕組みがスタートします。本記事では、事業主の皆さまがこの新制度に対応するためのポイントを解説します。
1. マイナポータルでの離職票交付とは?
「離職票」は、離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要な書類です。従来は事業所が離職者に郵送していましたが、新制度では以下の書類がマイナポータル経由で直接交付されるようになります。
- 離職票(離職票-1・離職票-2)
- 資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者期間等証明票
- 雇用保険被保険者証
これにより、事業所が離職者へ郵送する手間が軽減されます。
2. 新制度の対象者と利用条件
マイナポータルでの離職票交付を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職者がマイナンバーを雇用保険に登録済みであること
- 離職者がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を完了していること
- 事業主が電子申請で離職手続きを行うこと
この条件を満たしていない場合は、従来どおり事業所が離職票を郵送する必要があります。
3. 事業主が対応すべきこと
マイナポータルでの離職票交付がスムーズに行われるよう、事業主は以下の対応を行う必要があります。
① 被保険者への周知
- 被保険者に対し、マイナポータルでの交付が可能であることを伝え、希望者には「雇用保険WEBサービス」との連携設定を促しましょう。
- 必要に応じて、厚生労働省が発行する被保険者向けリーフレットを活用してください。
② マイナンバー登録の確認
- 離職手続き前に、被保険者のマイナンバーが登録されているか確認しましょう。
- マイナンバーが未登録の場合、資格喪失届を提出する2週間前までに「個人番号登録・変更届」を提出する必要があります。
③ 電子申請の活用
- マイナポータルでの離職票交付を行うためには、事業主が“電子申請で”離職手続きを行うことが必須です。
(電子申請に関する不明点は、都道府県労働局の電子申請事務センターに問い合わせることができます。)
4. マイナポータルでの離職票交付の流れ
- 事業主が電子申請で「資格喪失届」や「離職証明書」を提出
- ハローワークが審査後、マイナポータルに離職票を送信
- 離職者がマイナポータルで離職票を受け取り
- 離職者がハローワークで雇用保険の受給手続きを実施
離職者がマイナポータルの「お知らせ」からPDF形式でダウンロードし、ハローワークにてスマートフォンなどで提示することで、失業給付の手続きを進めることができます。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 離職票はいつまでマイナポータルで閲覧・ダウンロードできますか?
→ 5年間、マイナポータルの「お知らせ」から確認できます。
Q2. もし離職者がマイナポータルで離職票を受け取れない場合は?
→ 事業所での手続きが完了しているのに離職票が届かない場合、マイナポータルの「お知らせ」容量が上限を超えている可能性があります。その際は、離職者にハローワークの窓口で確認してもらう必要があります。
Q3. 離職票がマイナポータルに送信されるまでの期間は?
→ 事業所が離職手続きを電子申請で行い、ハローワークが処理した後に送信されます。通常、離職日の翌々日から10日以内に手続きが完了するため、離職票が届かない場合は事業所が確認する必要があります。
まとめ
2025年1月から開始される「マイナポータル」での離職票交付により、事業所の負担が軽減される一方、離職者側の設定が必要となるため、事業主がしっかりとサポートすることが重要です。
- 離職者への周知を徹底する
- マイナンバー登録を事前に確認する
- 電子申請を確実に行う
これらの対応を行い、スムーズな制度移行を進めていきましょう。
操作方法や、手続きのしかたなど、わからない部分につきましては、お気軽に社労士までお問い合わせください。
今月もご安全に!
