雇用保険拡大
2月ですね。
もう1月終わってしまった。
年明けからずっと走っている状態だったので、少し休みたい気もします。
休もう。
さておき。
今月は雇用保険マルチジョブホルダー制度についてのお話です。
令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。
これは、要件を満たした労働者がハローワークに申出を行うことで雇用保険の被保険者となることができる制度です。
適用要件はこちら↓
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
ひとつひとつ見ていきましょう。
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
→65歳以上の方で、お仕事掛け持ちしている方です。
(朝は清掃のお仕事をし、日中は警備員のお仕事をする、など)
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
→2カ所併せて1週間に20時間以上働く契約であるということです。
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
→どちらのお仕事も短期で契約したものではない、ということです。
(雇用契約書の雇用期間を確認してみましょう)
この要件を満たし、申出をすることで「マルチ高年齢被保険者」となることができます。
マルチ高年齢被保険者、なんか強そう。
今まで、1カ所での労働時間が週20時間に足りずに雇用保険に入れなかった方を救済するための措置ですね。
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
コロナ禍はまだ終息しないようですが、引き続き健康を保ちつつ、しぶとく生きてまいりましょう。