算定基礎届提出の際に確認すること
2024年07月02日
7月になりました。
暑いですね。連日30度超え予報ですか。
いやもうね、スーツ着るのやめましょうよ。
見てるだけで暑い。
みんな浴衣でいいじゃないですか。ジャパニーズ。
今月は
〇社会保険の算定基礎届
〇労働保険の年度更新申告
が7月10日までの提出となっております。
期限が迫っておりますので、みなさまご注意を。
そんな算定基礎届ですが、昨今のテレワークブームを受けて(?)在宅勤務手当の取り扱いについて厚生労働省から通達が出ています。
<「在宅勤務手当」については、実費弁償分は賃金に含めず>
どういうことかというと、賃金のうち、在宅勤務手当として払っているお金がありますね。
これが実費弁償的なもの、例えば光熱費とかインターネット使用料とか、そういうものを自宅で払っているのだから、その分を会社で補填します、ということであれば、それは賃金扱いにしないということです。
算定基礎届の際に、賃金額から外して良い、ということです。
基本給200,000円、在宅勤務手当10,000円の人であれば、本来、報酬210,000円で算定基礎届を出しますが、在宅勤務手当が実費弁償分と判断されれば、報酬200,000円として算定基礎届を提出してよいということですね。
少ない金額で算定基礎届を提出すれば、その分社会保険料が下がります。
会社にとっては出ていくお金が減るということになります。
在宅勤務手当を支給している会社の方はぜひこの点をチェックしてみてください。
他にも、出張手当も条件によっては算定の賃金額に含めなくても良いということもありますので、調べてみると良いと思います。
よくわからない!、などありましたら、ぜひお近くの社労士へお問い合わせください。
これからますます暑くなりますが、みなさま体調には気を付けて。