突然の転勤
3月になりました。
皆様、お元気でしょうか。
私は花粉症と腰痛にやられております。
これはしんどい。
先日受けた健康診断の結果が届きまして、LDLコレステロール値が高い、と。
去年も同じ項目で注意を受けたんですよね。
食生活を改善しているつもりでも、いまいち効果を上げられていないようです。
どうしたものか。
さて、今月の話題はこちらです。
「従業員に転勤を命じる時に、本人の同意は必要かどうか」
一昔前のドラマでは、憧れのマイホームを買った途端に地方への転勤を命じられ、やむなく単身赴任、などというシーンがありました。
物語にアクセントが欲しいからかもしれませんが、突然言い渡される、というのが定番でした。
青天の霹靂。
これ、事前に相談なり打診なりはないのか、ということが疑問でした。
法律で決まっていないのかいな、と思ったり。
労働基準法は労働者を守る法律ですからね、やはりありました。
結論から言うと、基本的には本人の同意が必要です。
なので、ドラマのように急な転勤辞令(本人まったく知らない)ということは起こりにくいということです。
ただ、例外があります。
それが「就業規則に記載がある場合」です。
就業規則に、業務の都合で転勤を命じる場合があること、基本的に業務命令なので拒否はできないこと、を定めておくことで、本人の同意なくして転勤を命じることが可能なのです。
業務を円滑に進めるために、このような規程をひとつ入れておくことは大事ですね。
もちろん、事前に相談の上で転勤を命じる方がその後の従業員との関係がより良くなることは言うまでもないことです。
労働基準法は労働者を守るものですが、就業規則は会社を守ることもできるものだと考えてもらえると良いかと思います。
この機会に、会社の就業規則を見直してみてはいかがでしょうか。
それでは、また。