特別加入の対象拡大について
4月ですね。
新学期、新年度、はじまりました。
コロナの影響で入学式や入社式も控えているところもあると聞きましたが、それでも街に新人さんが歩いているのを見るのは嬉しいものです。
4月1日、新年度となり改正法が施行されているものもいくつかありますね。
今日はその中でも気になった情報を。
「芸能従事者の方が労災保険に特別加入できるようになります」
俳優や音楽家などの表舞台に立つ方が労災保険に加入できるようになったということもさることながら、いわゆる裏方と呼ばれる職種、舞台監督、照明、音響、装置など、俳優よりもケガの多い職種の皆さんが労災保険に加入できるというのは、これはほんとうに嬉しいことです。
特別加入というのは、本来の労災保険は労働者に適用されるものなのですが、労働者でなくても加入できますよ、ということです。
労働基準法では、労働者とは「使用者に雇用されている人」ということなので、今までは俳優などは「雇用契約をしていない」ので労災保険には加入できなかったのです。
今まで特別加入の対象となっていたのは、大工さん(一人親方)や個人タクシーの運転手さんなどです。
ここに芸能従事者の方が加わるということです。
労災保険は国の保険なので、治療費等が全額補償されます。これがメリットです。
労災認定や特別加入団体の設置など、気になるところはありますが、まずは一歩進んだということでしょうか。
特別加入団体とは、特別加入したい人たちの受け皿のようなものです。
(俳優 → 特別加入団体 → 労働基準監督署という流れで申請されます)
俳優が直接申請できるわけではないのです。
なので、この申請を引き受ける団体が必要です。
これが特別加入団体です。
設置に関してはニュース記事で「全国芸能従事者労災保険センター」というものができるとありました。
ただ、記事では協同組合日本俳優連合が設立を主導しているように書かれていましたが、日本俳優連合は否定していますね・・・。
https://www.nippairen.com/jaunews/r20200403.html
今後どうなるのか。
引き続き情報を確認していこうと思います。