毎年恒例の

2018年10月01日

10月です。

毎年恒例の最低賃金額の変更の季節です。

今年も上がりました。


合わせて生活保護受給者の要件が引き下げになりました。

これによって最低賃金も下がるところが出るという話もあります。

最低賃金と生活保護費の関係は切り離せないですから。

3選して向かうところ敵なしの安倍総理大臣はどうするおつもりなのでしょうね。

引き続き目を離さないようにしていこうと思います。


で、この最低賃金、「最低限度額なんだからこれ以上下がらないんでしょ」と思われるかもしれませんが、実は違います。

最低賃金の減額の特例というものがありまして、対象者は最低賃金以下の賃金を設定することができるのです。


最低賃金法第7条(最低賃金の減額の特例)

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、

次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から

当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により

第4条の規定を適用する。

  • 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試用期間中の者
  • 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
  • 軽易な業務に従事する者その他の労働省令で定める者

つまり、障害によって仕事に支障が出る、試用期間なので本採用労働者ほどの成果を上げられない、などの理由が合理的であれば、

"労働局長の許可を得て"最低賃金を下回る賃金設定ができるのです。

また、この場合の試用期間は最長でも6か月とするのが一般的です。

具体的な事例や届出方法については、お近くの社労士や労働基準監督署へお問い合わせくださいませ。



さて、ロンドン旅行記です。

「ロンドンは料理が不味い」とはよく言われることです。

でも、これ、お店を選べばまったく当てはまらないですね。

美味しかったんです!いや、ほんとに!

こちら↓

ド-ヴァーソール。ヒラメだそうです。時価。

身が柔らかくて、味がしっかりしていてとても美味しい。


右側の黒い固まりはムール貝です。

2人だったので"two"と注文したら、山ほど運ばれてきました。

バケツいっぱいのムール貝。

食べても食べてもなくならない。これも美味しい。

このお店、ロンドンでも有名なお店だそうです。

「FishWorks」というお店です。

僕が行ったのはピカデリーサーカス店です。

ロンドンは東京より物価が高いのですが、このお店はそのなかでもかなり良心的な価格設定です。

ぜひロンドンへ行かれる際はご賞味くださいませ。