令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
3月ですね。
寒くなったり暖かくなったり。
体調を崩す人も増えておりますし、難しい季節ですが、なんとかやってまいりましょう。
かくいう私も花粉症で日々苦しんでおります。目がかゆい。
今月の話題は労働条件通知書の明示事項変更についてです。
来月から労働条件明示のルールが改正され、雇用主の皆さんはこれに適切に対応する必要があります。
この改正について解説し、その影響と対応策について考察してみます。
はじめに、労働条件明示とは、労働者と雇用主との間で取り決められた労働条件を明確に示すことです。
これは、雇用契約の透明性を高め、労働者の権利を保護するための重要な措置です。
今回は、従来から労働条件通知書に記載されてきた内容に令和6年の改正により新たな明示事項が追加されるということです。
追加された明示事項としては、
「就業場所・従事する業務の変更範囲」←全労働者
「更新上限の有無と内容」←有期契約労働者
「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」←有期契約労働者
の3つです。
労働条件明示に関する法改正は、企業や雇用者にとって重要な変更です。
この改正により、雇用主は既存の労働条件通知書を見直し、新たな要件に合致するように更新する必要があります。
また、新たな要件を遵守することで、労働者とのトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。
さらに、労働条件明示のルール改正は、既存の雇用契約の見直しや新たな雇用契約の締結にも影響を与えます。
したがって、雇用主はこれらの変更を適切に把握し、労働条件通知書の作成や更新を行う際には、専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。ぜひ我々社労士にご依頼ください。
令和6年4月からの労働条件明示のルール改正は、企業や雇用主にとって重要な変更です。この改正により、新たな労働条件明示の要件が追加されるため、適切な対応が求められます。法令順守を徹底し、労働者の権利を保護するために、早めの対策を検討することが肝要です。
厚生労働省のモデル労働条件通知書は下記の通りです。
ご参考までに。