雇用保険とマイナンバー

2018年04月01日

雇用保険のマイナンバー導入について

4月になりましたね。春ですね。
今年は桜の開花も昨年より9日早かったそうで。
3月の春分の日には、桜の花の上に雪が積もっているのを見たりして、風流だな、と思ったりもしました。
季節感は混乱しましたが。

春になると、新しいことが始まりますね。
その一つに、雇用保険の手続きのマイナンバー記入義務化、があります。

今までも雇用保険の得喪書類へのマイナンバー記入は義務だったのです。
ですが、いまのところは書いていなくても受け付けます、と。
まあ、そう書いてあれば「面倒だし書かないでいいか」となるのが人情です。
マイナンバーが書いてあると、普通郵便でなくて配達記録で発送したほうがよい、個人情報の保護のためにセキュリティを強化する必要がある、等
手間も時間もかかるからですね。
そんなわけで、今まではマイナンバーを記入せずに手続きしておられた方も多いと思われます。

ところが、5月からはそういう訳にはいかない、ということになりました。

「雇用保険の手続きの一部について、マイナンバーが記入されていない場合は、返戻することがあります」
というお知らせが厚生労働省から出たのです。
これからは、マイナンバーを必ず記入してくださいね、と。

なんで急にマイナンバーの記入が求められるようになるのか、ということですが、平成29年11月13日から、省庁間での情報連携が始まったことが原因だと思われます。
例えば国税庁と厚生労働省の間で、納税データを共有できるようにして、社会保険の扶養手続きに関する添付書類を省略できるようにする、などがありますね。
今後の各手続きを楽にするために、マイナンバーを使いましょうということです。

そうはいっても、郵送料が今までより高くなるし、直接持っていくにしても情報漏えいが心配ということもあります。
そんな方におすすめなのが、電子申請です。

電子申請であれば、郵送料はゼロ、マイナンバーを記入した書類を持ち出さないので、紛失のリスクもありません。
また、24時間手続きができますので、役所の閉庁時間を気にする必要もありません。
初期設定と電子証明書の取得されクリアすれば、あとはとても楽になるのです。

国税庁からは、平成31年度から法人税と消費税の申告について電子申請を義務化する、という方針が発表されておりますし、この機会に社内の電子申請の仕組みを整えておいてはいかがでしょうか。

電子申請について、よくわからない、設定方法等助言が欲しい、という方はお気軽に社労士までお問い合わせください。