配偶者控除改正、の話

2017年12月01日

12月になりましたね。師走ですね。
今年は11月頃から変な天気が続いていて、暑くなったり寒くなったりと変化が激しいですが、
体調など崩されておりませんでしょうか。

今回は、配偶者控除と配偶者特別控除の金額が変わる、というお話でございます。

「103万円の壁」と「141万円の壁」という言葉をお聞きになったことがあるかと思います。
これは、「103万円以下」が配偶者控除の所得の上限、また、「141万円未満」が配偶者特別控除の上限、であるということでございます。
それぞれ、この金額を超えると控除されません、ということでございます。
ちなみにこの金額は、配偶者の所得でございます。
世帯主の所得ではございませんので、ご注意ください。

平成30年から、この所得上限が変わります。
配偶者控除の「103万円以下」は変わりませんが、配偶者特別控除の「141万円未満」が変わるのです。

簡単にまとめるとこのようになります。

103万円以下   :配偶者控除(38万円)
104万円~150万円:配偶者特別控除(38万円)
151万円~201万6000円未満:配偶者特別控除(36万円~3万円)
201万6000円以上:控除無し

ですから、これからは「150万円の壁」と「201万円の壁」ということになりますね。

また、この改正と併せて、配偶者控除の世帯主の所得についての制限が増えました。
「世帯主の年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合、年収1,220万円)以下」でないと、
配偶者控除を受けられない、ということでございます。

高所得者は税金をたくさん払ってね、という改正でございますね。
つまり、高所得者の方の配偶者は、控除を受けることができないので、自らもどんどん働いてお金を稼いでほしい、という意味も込められているのかもしれません。
考えすぎでしょうか。

そして、今回の改正、実は「平成30年分以後の」所得税についての改正なのです。
今年の所得税の計算の時は、以前と同じ控除額になりますので、お間違えの無いように。
年末調整の方は、来年11月に会社へ提出する書類から変更になりますね。
確定申告の方は再来年2月の確定申告からでございます。

確定申告、分からないことがありましたら、早め早めに解決していくことが大切です。
役所に提出する書類というものは、とにかく期限を守ることが大事でございますので。

これから年末年始に向けて、お忙しくなる方々も多いと思われます。
どうぞお身体には気をつけて、ご自愛くださいませ。