賃金のデジタル払いについて

2023年05月01日

5月になりました。
ゴールデンウィークですね。
今年はどこも観光客が戻ってきたと聞いています。
嬉しい。
さらに外国人観光客が増えるとありがたいですね。
感染症対策はしっかり行った上で、経済回していきましょう。

今月の話題はこちら。

「賃金のデジタル払い」

4月に法改正があって、今月あたりから準備を始める経営者の方もおられることと思います。
日常生活において、〇〇PAYや電子マネーを利用している方は、このデジタル払いと比較的相性が良いのではないかな、と思っています。
賃金の一部を指定資金移動業者の口座で受け取り、残りを銀行口座などで受け取るようにする、というのが一般的な利用方法かと思われます。
(「指定資金移動業者」というのは、電子マネーなどを管理している業者のことです)

例えば、お昼ご飯に使う金額をあらかじめ決めておき、その額の賃金を電子マネーで受け取る。
そして、お昼ご飯に使うのはその電子マネーだけ、とすれば、計画的にお金を使うことができますね。
電子マネーのみであれば、お昼に食事へ出るときも財布を持っていかなくても済みますし。

家賃なんかはおそらく銀行振込や口座振替が多いでしょうから、その分の賃金は銀行口座へ振り込んでもらうようにするとか。
上手く使えば便利で計画的な入出金管理ができそうです。

注意点としては、指定資金移動業者が決まっている、ということや、仮想通貨での支払いは認められていないというところでしょうか。
(一時期流行しましたよね、仮想通貨)

ちなみに、指定資金移動業者が破綻してしまった場合は、保証機関から弁済が行われることとなります。

では、実際に導入する場合は何から始めれば良いのか、というと、資金移動業者が厚生労働大臣へ申請するところからスタートです。
(大臣からの指定があるまで、審査に数か月かかると言われています)
指定資金移動業者が決まったら、経営者と労働者の間で労使協定を締結します。
その後、個々の労働者に説明し、同意した場合には賃金のデジタル払いがスタート!です。

おそらく今年の10月くらいには、賃金のデジタル払いを開始する企業がニュースになるのではないかと。
ご興味あるかたは、ぜひお近くの社労士までご相談ください。
この機会に賃金規定の見直しも合わせて行っておくのも良いですね。