労災保険特別加入拡大、受付始めました。

2022年11月03日

11月ですね。こんにちは。

朝晩少しずつ寒くなってきて、いよいよ冬かなと思いますが、日中はまだ暖かいですね。

そして徐々に暑くなる電車内。

服装に気を遣う日々です。


今月は労災保険の特別加入のお話です。

労災保険は基本的に「労働者」が加入するものです。

なので、「労働者」ではない、と基本的には入れません。

「労働者」とは、簡単にいうと「会社に雇われていて、仕事をし、お給料を貰う人」のことです。

個人タクシーの運転手さんや大工さんなどは、人に雇われて、という条件から外れてしまうため、労災保険の対象外となってしまいます。

ですが、タクシーの運転中に事故に遭うこともあります。家を建てている途中にケガをすることもあります。

この時に労災として補償がないのは良くないのではないか、ということで「特別加入」という仕組みがあります。

「労働者ではないけれど、特別に労災保険の対象にしますよ」というものです。

特別加入することで、お仕事中のケガや病気について、労災保険で補償してもらえるようになります。

労災保険で補償される内容は大きくわけてふたつです。

1.ケガや病気の治療費が全額労災保険(国)の負担で賄われるので、0円で治療ができる。

2.ケガや病気でお仕事を休まなければいけない間の収入について、ある程度国から補償される(1日あたりいくら、というかたちでお金が貰える)。

どちらも大変重要ですよね。

この特別加入制度ですが、加入できる業種が決まっています。

誰でも良いわけではないのです。

前述した個人タクシーの運転手さんや大工さん(一人親方と言ったりもします)などが対象です。

この「加入できる業種」が少しずつ拡大されています。

令和3年4月1日から対象

  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • 柔道整復師
  • 創業支援等措置に基づき事業を行う方

令和3年9月1日から対象

  • 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
  • ITフリーランス

令和4年4月1日から対象

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

令和4年7月1日から対象

  • 歯科技工士

で、加入するにあたり、加入手続きできる団体(事務組合と言います)がありまして、加入したい人はそこに連絡するという仕組みです。

うちの社労士事務所もこの事務組合に関わっておりますので、このたび、下記5業種について加入申込の受付を始めました。

  • 軽貨物運送事業 (原付自転車、自転車を追加)
  • 柔道整復師
  • ITフリーランス
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者

労災保険は民間の保険に比べて保険料は格安ですし(国が行っている事業なので)、もし労災が起こった場合の手続きもうちの事務所で承れますので、ぜひご検討ください。

「労災保険てナニソレ?オイシイ?」という方には、メリットデメリットや労災保険が使えるのはこんな時ですよ、といったご説明も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。